職員は、利用者の【安全】と【ゆとり】を第一に考え、利用者の意思及び人格を尊重し、 常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
職員は、利用者が可能な限り在宅生活の復帰を目指し、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るよう様々な援助を行う。食事・入浴・排泄等の介護、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う。
事業の実施では、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援 事業所及び他の居宅サービス事業所並びにその他の保健医療サービス及び福祉 サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。